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個人再生
住宅などの資産を維持しながら借金を整理したい方
住宅やその他ローンのない高額な自動車等の資産を維持しながら債務整理をしたい方・・・・個人再生を検討しましょう
住宅ローンの支払いに加えて,その他の借金やクレジットカードの支払いに困ったら,住宅を守るために個人再生手続きを活用できる場合があります。住宅を維持しながら,借金を整理することができます。
また,ローンの残っていない自動車も価格によっては破産の場合には維持できない場合がありますが,個人再生だと維持できます。
そして,浪費・ギャンブル等が著しい場合で破産をしても免責が認められなさそうな場合も,個人再生であれば,整理可能な場合があります。
個人再生をすると借金はどうなるか
個人再生をすると,ご自身の借金がどうなるか,ご説明いたします。
基本的には,下記の①最低弁済額基準と②清算価値のどちらか大きい方の金額まで負債が圧縮されます。それを3年から5年で返済していく形となります。
少し複雑かもしれませんので,ご不明な点があれば,お気軽に無料相談をご利用下さい。
1 最低弁済額基準
住宅ローン以外の負債額が100万円以上500万円未満 → 100万円
住宅ローン以外の負債額が500万円以上1500万円未満 → 負債額の5分の1の金額
住宅ローン以外の負債額が1500万円以上3000万円未満 → 300万円
2 清算価値
保有財産の合計金額です。
3 結論
基本的には,①最低弁済額か②清算価値のどちらか大きい方の金額を支払っていくこととなりますが,清算価値次第ではありますが,だいたい5分の1程度に圧縮される件が多いように思われます。なお,個人再生の場合には,裁判所を使うお手続きではございますが,弁護士に依頼する場合,原則,裁判所へ足を運ぶ必要はございません。
*その他,③可処分所得の2年分という要件が使用される場合もありますが,ほとんどの場合,これを考慮する必要はないでしょう。詳しくは無料相談の際にご説明させていただきます。
個人再生はどのような場合に可能か
1 継続的に収入を得る見込みがあること
*一般的なサラリーマン,公務員など。安定して収入を得る見込みがある方です。
2 住宅ローン等を除いて,負債額が5000万円以下であること
3 個人再生で,住宅ローンがある場合に,住宅を維持できる条件
・住宅の土地と建物所有権者が,住宅ローンを借りている人になっている。
・住宅ローンについて,抵当権が設定されている。
・住宅ローン以外の抵当権が設定されていない。

条件を満たしているかは,住宅・宅地の全部事項履歴証明書(法務局で取得できます)、住宅ローン契約書等を確認しなければ分かりませんので、
無料相談前にこれらの資料の取得をお勧めします。
個人再生の流れ
1 ご依頼後すぐに,債権者に受任通知を発送
受任通知が債権者に届くと,ご依頼者様への請求がストップします。従いまして,業者への支払いは,和解成立までストップしていただきます。
2 裁判所へ個人再生の申立を行う
個人再生の申立書に必要な資料をお客様からご提出いただき,申立書を作成します。裁判所へ足を運んでいただく必要はございません。
ご依頼いただいてから,申立にかかる期間についてですが,
①必要書類の収集状況,②弁護士費用の分割払いの支払状況によります。
必要書類の収集が完了した場合,業者への支払いと弁護士費用の支払いが重ならないよう配慮し,弁護士費用の分割払いが残り4ヶ月を切った時点で申立をすることが多いです。
①②が最速でクリアできた場合,1ヶ月程度で申し立て可能となる場合もあります。
3 再生手続の開始
裁判所が個人再生手続きの開始決定を行います。
4 再生計画案の作成・提出
弁護士が圧縮した借金をどのようなスケジュールで返済していくか等,再生計画案を作成し,裁判所へ提出します。
5 書面決議