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​個人再生

​住宅などの資産を維持しながら借金を整理したい方

住宅やその他ローンのない高額な自動車等の資産を維持しながら債務整理をしたい方・・・・個人再生を検討しましょう

 住宅ローンの支払いに加えて,その他の借金やクレジットカードの支払いに困ったら,住宅を守るために個人再生手続きを活用できる場合があります。住宅を維持しながら,借金を整理することができます。

 また,ローンの残っていない自動車も価格によっては破産の場合には維持できない場合がありますが,個人再生だと維持できます。

 そして,浪費・ギャンブル等が著しい場合で破産をしても免責が認められなさそうな場合も,個人再生であれば,整理可能な場合があります。

​個人再生をすると借金はどうなるか

 個人再生をすると,ご自身の借金がどうなるか,ご説明いたします。

 基本的には,下記の①最低弁済額基準と②清算価値のどちらか大きい方の金額まで負債が圧縮されます。それを3年から5年で返済していく形となります。

​ 少し複雑かもしれませんので,ご不明な点があれば,お気軽に無料相談をご利用下さい。

​1 最低弁済額基準

住宅ローン以外の負債額が100万円以上500万円未満   → 100万円

住宅ローン以外の負債額が500万円以上1500万円未満  → 負債額の5分の1の金額

住宅ローン以外の負債額が1500万円以上3000万円未満 → 300万円

​2 清算価値

 保有財産の合計金額です。

​3 結論

 基本的には,①最低弁済額か②清算価値のどちらか大きい方の金額を支払っていくこととなりますが,清算価値次第ではありますが,だいたい5分の1程度に圧縮される件が多いように思われます。なお,個人再生の場合には,裁判所を使うお手続きではございますが,弁護士に依頼する場合,原則,裁判所へ足を運ぶ必要はございません。

*その他,③可処分所得の2年分という要件が使用される場合もありますが,ほとんどの場合,これを考慮する必要はないでしょう。詳しくは無料相談の際にご説明させていただきます。

​個人再生はどのような場合に可能か

​1 継続的に収入を得る見込みがあること

​*一般的なサラリーマン,公務員など。安定して収入を得る見込みがある方です。

​2 住宅ローン等を除いて,負債額が5000万円以下であること

​3 個人再生で,住宅ローンがある場合に,住宅を維持できる条件

・住宅の土地と建物所有権者が,住宅ローンを借りている人になっている。

・住宅ローンについて,抵当権が設定されている。

・住宅ローン以外の抵当権が設定されていない。

契約書に署名

条件を満たしているかは,住宅・宅地の全部事項履歴証明書(法務局で取得できます)、住宅ローン契約書等を確認しなければ分かりませんので、
無料相談前にこれらの資料の取得をお勧めします。

​個人再生の流れ

 ご依頼後すぐに,債権者に受任通知を発送

 受任通知が債権者に届くと,ご依頼者様への請求がストップします。従いまして,業者への支払いは,和解成立までストップしていただきます。

​2 裁判所へ個人再生の申立を行う

 個人再生の申立書に必要な資料をお客様からご提出いただき,申立書を作成します。裁判所へ足を運んでいただく必要はございません。

 ご依頼いただいてから,申立にかかる期間についてですが,

①必要書類の収集状況,②弁護士費用の分割払いの支払状況によります。

必要書類の収集が完了した場合,業者への支払いと弁護士費用の支払いが重ならないよう配慮し,弁護士費用の分割払いが残り4ヶ月を切った時点で申立をすることが多いです。

①②が最速でクリアできた場合,1ヶ月程度で申し立て可能となる場合もあります。

​3 再生手続の開始

​裁判所が個人再生手続きの開始決定を行います。

​4 再生計画案の作成・提出

弁護士が圧縮した借金をどのようなスケジュールで返済していくか等,再生計画案を作成し,裁判所へ提出します。

​5 書面決議

 貸金業者の再生計画案に対する意見がなされます。手続きに反対である旨の意見が出た場合には,弁護士と打ち合わせをした上で対応策を検討します。

​6 再生計画の認可決定

​書面決議を経て,特に問題なければ,認可決定が出されます。

​7 支払いの開始

​再生計画に従った,業者への支払いが開始されます。申立から半年ほどで,支払い開始となることが多いです。

​個人再生のメリット

​住宅ローン特例を使用することで,マイホームを手放さなくて済む。

​破産の場合だと維持ができない高額な自動車・保険解約返戻金等の財産を個人再生だと維持ができる。

​各債権者からの取り立てがストップする。業者への支払いもストップ。

​負債額が大幅に減額されることが多い。

​浪費,ギャンブルが著しくて,破産の免責決定を得るのが難しい場合であっても,個人再生であれば,ほとんど手続きが可能

​裁判所へ出向く必要がない。

​個人再生のデメリット

​いわゆるブラックリストに載ってしまうため,

しばらくの間,新しく借り入れをすることや,クレジットカードを作ることができなくなる。

→個人再生を検討するほど,負債が膨らんでいる場合に,ブラックリストへの登録をためらっている場合ではないと思います。また,支払いが数ヶ月遅れるなどした場合には,どのみちブラックリストへ登録されることとなります。また,現状を放置し借り入れが更に膨らんだ場合,再生計画の履行可能性が失われ,破産しか選択肢がなくなることも十分ありえます。

​なお,ブラックリストへ登録されたとしても,家族等には影響がありません。

官報に住所名前等が掲載される。

→官報の見方をご存じの方がどれほどいるでしょうか。また,一般人でわざわざ官報をチェックしている人は,ほとんどいないのではないでしょうか。したがって,官報に掲載されたとしても,第三者に個人再生をしたことが知られる可能性は非常に低いと言っていいでしょう。

継続的に収入を得る見込みがなければならない(履行可能性)。

​保証人がいる場合には,保証人に迷惑がかかることがある。

​解決事例

​​解決事例1

​相談前

 私は,妻と子供1人の3人家族です。子供が大きくなりアパートが手狭になってきたこともあって,住宅ローンを組んで家を購入しました。ところが,私の転職により,給料が大幅に下がってしまいました。またパートをしていた妻が体調を崩してしまったこともあり,大幅に生活費が不足するようになりました。子供の部活動が特殊なこともあり,教育費なども,結構な費用がかかってしまったという点もありました。
 住宅ローン3000万円の他にも借金は増え続けて,気づけば650万の借金になっていました。住宅ローンを除いても月々の返済額も20万円近くなっており,返済に行き詰まり,途方に暮れました。

​相談後

​小規模個人再生手続き(住宅資金特別条項つき)を行い,負債額が約5分の1の130万円程になりました。月々の返済額も4万円以下となり,かなり楽になりました。思い入れのある住宅も維持することができました。

​弁護士のコメント

 住宅の維持をご希望の場合,任意整理か個人再生を検討することになります。任意整理では支払いが難しいという場合に個人再生を検討します。

 住宅を維持しながらの個人再生のお手続きには,法律上の要件を満たす必要があり,その判断が重要となります。この判断は,住宅の登記簿謄本,住宅ローンの契約書,家計状況等から,判断しますが,債務整理経験が豊富な弁護士でなければ,これらをすぐに判断するというのは難しいのではないかと思います。
 だからこそ,借金問題の相談にあたっては,債務整理経験が方な弁護士に相談されるのが一番だと思います。まずはご相談ください。

​ 

​​解決事例2

私は,FXと仮想通貨投資の失敗で,約1450万円の借り入れができてしまいました。

また,自動車ローンはありませんが,査定価値200万円の自動車がありました。

​相談前

​相談後

​小規模個人再生手続き(住宅資金特別条項なし)を行い,負債額が約5分の1の約290万円程になりました。5年の支払い計画で月々の返済額も5万円以下となり,負担がかなり小さくなりました。自動車も維持することができました。

​弁護士のコメント

 短期間に射幸性のある行為で1000万円以上の借り入れを作ってしまっており,破産したとしても免責が心配な事案でした。査定価値200万円以上の車があり,できればそれを維持したいというご希望もございましたが,破産を選択した場合,自由財産拡張の申立をしたとしても原則99万円までの資産しか維持できません。それを超える財産を維持したいという場合には,個人再生の検討が必要です。
 この方は最低弁済基準額ベースだと5分の1の290万円まで負債が圧縮されます。総資産が約200万円だったので、最低弁済額基準の方が大きいため負債は290万円まで圧縮されることになります。
 この方の場合は,5年での返済となりましたが,理由のない限りは3年払となります。

 どのような場合に5年での返済になるのかなど,詳しくは,ご相談いただければと思います。

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