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海浜幕張法律事務所
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コラム
自己破産をご検討の方
自己破産へのよくあるご質問・・・
● 貯金することができなくなるのですか?
● 海外旅行はもう行けないのですか?
● 選挙権がなくなってしまうのですか?
● 子供の就職に影響が出ますか?
● 戸籍や住民票に記載されるのですか?
このようなご質問をよくいただきますが,答えはすべて「いいえ」です。
自己破産をしても,選挙権に影響はなく,戸籍や住民票に記載されることはありませんし,子供にも影響はありません。破産の手続きが終われば,海外旅行に行くこともできますし,破産開始決定後に取得した財産は新得財産といって,維持が可能です(配当の対象にはなりません)。
また,自己破産をしても,総額99万円までの財産であれば,自動車,預金,保険等を維持できる可能性がございます。また,必要な家財道具は,差し押さえられることはありません。
自己破産は,借金でどうにもならなくなってしまった方が,イチから生活のやり直しを促す,国が認めた制度です。
借金の返済だけを考えて生きる生活は,心の健康にもよくありません。自己破産は,そのような悩みから解放されるための大切な一つの手段だと考えています。
自己破産をご検討の方は,ぜひ当事務所の無料法律相談をご利用下さい。
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