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海浜幕張法律事務所
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債務整理の事務所選びのポイント
140万円以上の借金のある方は弁護士へご相談ください
弁護士と司法書士の違い,どちらに依頼したらいいのか?
● 借金の金額が140万円以上の場合は、司法書士は対応することが許されておらず,弁護士しか対応することができません。また,金額に関係なく弁護士は問題なく対応できますが,140万円以下であっても司法書士は認定司法書士のみしか対応することができません。
● 自己破産・個人再生の場合には、煩雑な手続きを弁護士に依頼した場合は全て任せることができます。(弁護士が代行します。司法書士は代理人になることができません。)
弁護士と司法書士のどちらに債務整理を頼めばいいのだろう?とお悩みの方もいらっしゃるでしょう。主な違いは上記の2つの場面でしょう。
弁護士に頼まずに,非常に困難な手続きを自分で対応しなければならないという場合もありえます。お気をつけ下さい。
弁護士と司法書士の違い
1 司法書士は代理人になれない
司法書士は書類を作成するだけであり,破産手続き,個人再生手続きにおいて,代理人になることができません。
したがって,司法書士に依頼した場合,すべてあなた自身が対応することとなります。申立の手続きからその後の裁判官とのやり取りまで,ご自身で行う必要があります。
それに対して,弁護士は,代理人となることができますので,すべて任せることができます。
ご自身での対応が難しく,途中から司法書士をやめて,弁護士に依頼するとなると,余分な費用がかかることもあり得ます。
また,手続の費用自体,司法書士に依頼して,破産や個人再生を申し立てると,各裁判所の運用によっては,管財予納金が高額になったり,再生委員費用が余分にかかるなどの場合もあり,結果的に費用が高額になるリスクもありますので,注意が必要です。
複雑な対応を自分で行わなければならず,結果的に費用も高額になるリスクをどう考えるか。
2 140万円以上の借金への対応は,弁護士しかできない
140万円以上の借金について任意整理を依頼する場合や140万円以上の過払い金の請求を依頼する場合には司法書士は対応することが許されていません。
弁護士にはそのような制限はありません。また,金額に関係なく弁護士は問題なく対応できますが,140万円以下であっても司法書士は認定司法書士のみしか対応することができません。